こんにちは。
3歳児と1歳児の父、ふみょです。
小さいお子さんをお持ちのママさんパパさんはニュースなどで既に目にされているかと思いますが、2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりますね。
共働きがデフォになりつつある社会情勢の中で、このような負担軽減はとてもうれしい施策ですよね!
でも、どんな家庭が対象になるのか、手続きはどうすればいいのかがイマイチわからない!なんて声も聞こえてきます。
今回はその無償化の対象となる家庭や手続きの方法についてなるべくわかりやすく(当社比)説明していきたいと思います。
今まで書いた子育て便利グッズについてまとめました↓
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幼児教育・保育無償化ってなんなの?
「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月閣議決定)において示された方針に基づいて実施される子育て世帯応援施策です。
今までは個別の自治体がそれぞれの政策方針に基づいて単費(市区町村独自の財政負担)で行っており、財政規模の小さい市区町村ほど負担大きいものでした。
その各自治体間の格差を是正し、幼稚園・保育園の無償化を国全体として行うものとなりました。
これにより、既に無償化を実施していた自治体の財政負担軽減とともに子育て世帯に対する負担軽減策であると言うことができるでしょう。
財源の話は後のほうに書いておきますので、気になる方は最後までお付き合いください。
書いてみましたが本ブログの趣旨とは大きく異なる内容のため、記事することを取りやめました。
また、幼稚園・保育園のすべてのサービスが無料になるわけではありませんのでご注意ください。詳しくは記事の下のほうで書きます。
どのくらいの負担軽減になるの?
保育料は世帯年収などにより増減がありますが、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)が負担なしになります。
年額に換算すると単純計算で3.7万円掛ける12ヶ月=約44万円が無償化となります。
この負担軽減はかなり嬉しいですよね!逆に国の財政が心配になってしまいますが…
どんな家庭が対象になるの?
ここで、内閣府の特設HPを見てみましょう↓
www.youhomushouka.go.jp
この中段に「制度早わかり表を見る」のリンクからPDFを見てみると、
こんなのがあります。これによると
- 幼稚園や保育園に通う3~5歳の子供
- 保育園に通う0~2歳の住民税非課税世帯の子供
が対象となるようです。
共働きのご家庭では、住民税非課税世帯となることはほとんどないと思われますので、本記事では割愛します。ご了承ください。
この資料を見ると3~5歳(右側)の保育園と認定こども園はいいとして、幼稚園の場合と認可外保育施設等は、なんか分かれていますよね?
そこで、それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。
画像の①~③は以下の記述の表記に対応しています。
保育園・認定こども園に通っている場合①
すべての家庭で利用料無料になります。
ウチの子はこれです。やっほい!
幼稚園に通っている場合②
子ども・子育て支援新制度(以下、長いので「新制度」と省略します)対象かどうかで分岐していますね。
そもそも、新制度対象ってなんなのよ?どうやって確認すればいいの?ということになります。
保育園は児童福祉法に基づく認可により設置されたものであるのに対して、幼稚園は学校教育法に基づく認可により設置されたものとなります。
その幼稚園の中でも、「施設型給付」を受ける幼稚園が新制度対象の幼稚園のようです。
じゃあ今度は施設型給付ってなんなの?ってなりますよね?当然調べてみました!
調べてみましたがよくわかりません!
いや、めんどくさくなったわけではなくて「子ども・子育て支援法」に基づくものであることまではわかったのですが…
恐らく、入園時に1号認定とか2号認定とかを受けている場合は新制度対象幼稚園になるのではないかと思われます。
早い話が「幼稚園に問い合わせてみよう」ってことで。
既に解説記事としてどうなのよコレ…
対象の幼稚園に通っている場合②-1
利用料が無料になります。
対象とならない幼稚園に通っている場合②-2
※内閣府HPの書きぶりからして、幼稚園の大半は対象となるとなる幼稚園であると思われますので、こちらはレアケースとなります。
利用料が上限月額2.57万円まで無償になります。
さらに、共働きなどで「幼稚園での預かり保育」を利用している場合は、「保育の必要性の認定」を受ければ上乗せで最大1.13万円まで無償になるようです。
認可外保育施設等に通っている場合③
そもそも認可外保育施設等ってなんですか?どうやって調べるんですか?となりますよね。
「認可外保育施設とは、児童福祉法上の保育園に該当するが法の認可を受けていない保育施設のこと」だそうです。
要はパッと見ではわからないってことですね。
調べる方法としては、お住まいの市区町村の公式HPに認可外保育施設等一覧などと掲載しているものがありますので、そちらを検索するか、直接役所に問い合わせる方法があります。
認可外保育施設の場合も対象とならない幼稚園に通っている場合と同じで、「保育の必要性の認定」を受ければ利用料が無料となります。
費用が全部無償化になるの?
先に書いたように、なんでもかんでも無料になるというわけではありません。
利用料が無償化されるのです。
そのため、それ以外の費用についてはこれまでどおり各家庭で負担します。
例えば、通園送迎費、給食費、各種行事費(遠足等の費用)などは負担する必要があります。
また、幼稚園・認可外保育施設等の場合は上限額が設定されていますのでご注意ください。
幼児教育・保育無償化にはどんな手続きが必要なの?
これが重要ですよね。手続きが遅れて損をした!なんてことにならないよう、しっかり準備しましょう。
以下、通っているケース別に見ていきましょう。
新制度の幼稚園や保育園、認定こども園に通っている場合①、②-1
新たな手続きは必要ありません。
不安な場合は園にお問い合わせすれば解決すると思います。
新制度対象とならない幼稚園に通っている場合②-2
基本的には園から必要な申請書類をもらい、園に提出することになります。
さらに幼稚園の預かり保育を利用している場合
お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
基本的には園から必要な申請書類をもらい、園に提出して市区町村から認定を受けることになります。
しかし、認定の要件については新制度のものを準用していると思われますので、内閣府のHP(よくわかる「子ども・子育て支援新制度」)から「認定について」の箇所をご確認ください。
www8.cao.go.jp
認可外保育施設等に通っている場合③
上記と同様にお住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
しかし、申請スキームは異なっているため注意が必要です。
無償化に必要な申請書類は市区町村の役所に取りに行き、直接市区町村へ申請することになります。
以上、長々と書いてしまいましたが、色々と調べた結果でした。
本記事が子育て中のママさんパパさんの一助となれば幸いです。
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